設問で考えます。
Xは、Aに対して、乙動産を代金1000万円で売った。
Aは、Yに対して、乙動産を代金1200万円で転売し、引渡した。
Aは、Bから融資を受け、その担保として、5月2日、Yに対する乙の転売債権を譲渡し、Yの確定日付ある承諾を得た。
AがXへの売買代金を支払わないため、Xは、6月2日、先取特権に基づく物上代位の行使として、AのYに対する転売代金債権を差し押え、差押命令を得て、賃料債権の取り立てを請求した。
Xの請求は認められるか。Yの反論も考慮して考えよ。
本問での問題点は、Xの差押えとAの債権譲渡、どちらが優先するのかです。先取特権に基づく物上代位権の行使と債権譲渡の優劣はどのように考えるのかが問題となります。S60年判決とH17判決をみます。
S60年判決によると、民法304条1項ただし書の差押えの趣旨は、
と判示しました。
つまり、先取特権の物上代位の場合は、差押えが対抗要件類似の機能を営むから、債権譲渡の対抗要件具備後は、物上代位権の行使はできないということです。
ここでは、「払渡し又は引渡し」に債権譲渡が含まれるか?という問題設定とはなっていないことに注意が必要です。Yの反論がそのまま認められたわけではありません。
結論としては、Xの6月2日の差押えはAの5月2日の債権譲渡(対抗要件具備)より後ですから、Xが物上代位権を行使することはできない、となります。
Aは、Yに対して、乙動産を代金1200万円で転売し、引渡した。
Aは、Bから融資を受け、その担保として、5月2日、Yに対する乙の転売債権を譲渡し、Yの確定日付ある承諾を得た。
AがXへの売買代金を支払わないため、Xは、6月2日、先取特権に基づく物上代位の行使として、AのYに対する転売代金債権を差し押え、差押命令を得て、賃料債権の取り立てを請求した。
Xの請求は認められるか。Yの反論も考慮して考えよ。
Xの請求
Xの請求は、先取特権に基づく物上代位権の行使としての転売代金の取立てです。
「先取特権に基づく」請求ですから、Xが先取特権を有していることを示します。先取特権は「法律の規定に従い」当然に発生する法定担保物権ですから(民法303条)、どの発生原因かを明らかにします。本問の場合は、Xが「動産の売買」によって生じた債権を有する者であることです(民法311条5号)。したがって、
- ① X・A間の売買契約締結の事実
を主張します(なお、抵当権に基づく請求のように、被担保債権をあらためて主張す必要はありません)
「物上代位権の行使として」の請求ですから、物上代位の対象となる価値代償物(「目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物」民法304条1項本文)が存在していることを示します。本問では、「売却」です。このように、物上代位権の行使は債権に対する担保権の実行です。ですので、債権執行の手続を踏むことになります(民事執行法193条1項後段・2項)。物上代位権の行使は「払渡し又は引渡しの前に差押え」をすることが必要です(民法304条1項ただし書)。差押えによって差押命令が出され、債務者に送達された日から1週間が経過すると、取立てが可能です(民事執行法193条2項・145条3項・155条1項)。そうすると、このことを示すために、
- ② A・Y間の転売契約締結の事実(AがYに対して売却代金債権を有していること)
- ③ Xが②の転売債権を差し押さえたこと
- ④ 差押命令がAに送達された日から1週間が経過したこと
を主張します。以上で、Xの請求が立ちます。
Yの反論
Yとしては、5月2日になされたBへの債権譲渡がありますから、6月2日に差押えたXに支払いたくないです。Xに支払った後で、Bから「いやいや、Xの差押えより前に自分が債権譲渡を受けてたんだから、私に支払わなきゃダメでしょう。いいからはやく払え。」といわれる可能性大だからです。だから、
- 債権譲渡は民法304条1項ただし書の「払渡し又は引渡し」に含まれる。Xの差押えより前にAの債権譲渡が行われているから、Xの物上代位権の行使は認められない。
と反論します。
本問での問題点は、Xの差押えとAの債権譲渡、どちらが優先するのかです。先取特権に基づく物上代位権の行使と債権譲渡の優劣はどのように考えるのかが問題となります。S60年判決とH17判決をみます。
判断
差押によって債務者に処分禁止効が、第三債務者に弁済禁止効が生じる結果(民事執行法145条1項)、「物上代位の目的となる債権(以下「目的債権」という。)の特定性が保持され、これにより、物上代位権の効力を保全せしめるとともに、他面目的債権の弁済をした第三債務者又は目的債権を譲り受け若しくは目的債権につき転付命令を得た第三者等が不測の損害を被ることを防止しようとすることにある」。
とされました。これを受けて、H17年判決は、
民法304条1項ただし書は、「抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきである。そうすると、動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である」
つまり、先取特権の物上代位の場合は、差押えが対抗要件類似の機能を営むから、債権譲渡の対抗要件具備後は、物上代位権の行使はできないということです。
ここでは、「払渡し又は引渡し」に債権譲渡が含まれるか?という問題設定とはなっていないことに注意が必要です。Yの反論がそのまま認められたわけではありません。
結論としては、Xの6月2日の差押えはAの5月2日の債権譲渡(対抗要件具備)より後ですから、Xが物上代位権を行使することはできない、となります。
物上代位②へ続く。
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